先日、栄のJKリフレ店の裏オプを立件した2回目の裁判を傍聴した。
様々な観点から参考になることがあるのではなかろうかと傍聴した。
第一回目の裁判では風営法違反の容疑の起訴状朗読(起訴理由を検事が述べるもの)と
裁判官への証拠提出がなされた。
被告人は容疑を否認し争う姿勢を見せた。
今回の第二回の裁判はJKビジネス店で満18歳未満の雇用を禁じる
愛知県条例違反の容疑の起訴状を検事が朗読し同じく証拠品の提出がなされた。
被告人は前回と同じく容疑を否認し争う姿勢を見せた。
児童が被告人に提示した身分証と
被告人が見た身分証は違いうという主張のようだった。
次回は10月17日、証人を召喚するという。
元「みるく」さんには連絡はあるのだろうか?
証人召喚は断ることができないようだ。
日当はでるが
いづれにしろ
検察、弁護側双方がなんか自信満々な感じ
どうなるのだろう。
裁判は長引きそうだ。
ただ、この判決は全国の同様のビジネスモデルの前例となることは必至。
つまり「裏オプ」を知らなかったでが通用しないかも
同業の方はこの公判報告に着眼してほしいものである。